修正申告と異議申立
自分で申告した納税について申告漏れを指摘されると修正申告を行う義務が発生します。
この修正申告書を提出する際に注意して欲しいのは、鵜呑みして正直に従わないことです。
税務署は税金を徴収するのが仕事で取れる税金はとことん取ります。
自分でしっかりと確認したうえで申告した税金金額であれば堂々と修正申告書提出を拒みましょう。
そんな事をすると更に追微税が課税されるのでは?と心配になるかもしれませんが、そもそも修正申告書を提出した時点で、「私の提出した税金申告には間違いがありました。」と税務署に全面的に不正を認め自分に非があることを認める意味も含まれています。
調査内容に納得がいかなければ修正申告書の提出を拒む事ができる権利があります。
では、提出を拒んだ場合には税務署からどのような対応がされるのか?
税務署からの対応は二通り予想されます。
:追微税の減額または指摘事項の変更(税務署側からの妥協案みたいなものと考えてください)
:更正(という名の命令)
一番目の指摘事項変更は頻繁に適応されるものではなく、調査した担当官が自分の調査内容に自信がなかったり、やりすぎたり(本来、税金をかけるかけないかのギリギリラインまで税金にかけているなど)場合になど対応するケースです。
ですから、あまり期待できないパターンと言えます。
多いのは「お上の命令」としての「更正」(行政命令)です。つまり調査された後に出された税金を払いなさいという命令書が送られてくるパターンです。
ただし、これも拒むことが可能です。拒み続けて税金逃れをすると言うのは無理な話ですが、納得がいかない場合には更に「異議申し立て」として適正な内容に訂正することを求める請求をおこす事が可能です。
異議申し立ては更正を受けた翌日より2ヶ月間以内に管轄の税務署長に対して行います。
税務所では申し立てを受けてから内容の見直しを行い、調査された内容が適正であったかを再検討し、その結果を通知してきます。
その通知内容に不満があり、納得できなかった場合は最終手段である、「国税不服審判所」に審査を請求することになります。